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この記事は AI が作成し、公開時点の一次資料に基づいています。リンク先のファイルは公開日に動作を確認しています。根拠となる条文は本文中にリンクしています。

施工体制台帳の様式|国土交通省公式の作成例ダウンロードと記載事項

施工体制台帳の「書き方」の解説は多くあります。しかし実際に作り始めるときに最初に必要なのは、公式の様式・作成例をどこで手に入れるかと、様式の欄に何を書くことが法律で決まっているかです。この記事では国土交通省が公開している様式・作成例へのリンクと、建設業法施行規則に基づく記載事項・添付書類を整理します。作成後の運用(更新・備置き)は施工体制台帳を毎月どう回すかで扱います。

施工体制台帳の様式はどこでダウンロードできますか。
国土交通省の「施工体制台帳、施工体系図等」の公式ページからダウンロードできます。台帳本体(xlsx)、施工体系図の樹状図形式(xls)と表形式(xlsx)、再下請負通知書(xlsx)、チェックリスト(docx)の5ファイルが公開されています。

施工体制台帳に書くべき項目は何ですか。
建設業法施行規則第14条の2で4つのブロックが定められています。作成建設業者の情報、自社が請け負った工事の情報、下請負人の情報、下請負人が請け負った工事の情報です。健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況や主任技術者の資格証明なども含まれます。

施工体制台帳の様式は自作してもよいですか。
国土交通省の公式ページでは、記載事項が網羅されていれば作成例そのものである必要はなく、CCUS(建設CALS)での作成も可能とされています。発注者から法令にない項目の記載を求められた場合は発注者と協議する話で、法令としての義務が拡がるわけではありません。

公共工事で施工体制台帳の扱いはどう変わりますか。
公共工事では特定建設業者が建設業者に読み替えられ、金額要件が外れて下請契約を締結したことだけで施工体制台帳の対象になります。また台帳の写しを発注者に提出する義務があり、発注者からの点検を拒んではならないと定められています。

様式・作成例の入手先(国土交通省公式)

国土交通省の「施工体制台帳、施工体系図等」のページで、次の 5 つのファイルが公開されています。2026-09-17 にリンクの動作を確認しています。開かない場合は国交省の公式ページから辿ってください。

出典: 建設産業・不動産業:施工体制台帳、施工体系図等 — 国土交通省

様式に書くこと(建設業法施行規則第14条の2)

施工体制台帳に書くべき事項は建設業法施行規則第14条の2第1項で、大きく4つのブロックに分かれます。

  1. 作成建設業者の情報:許可を受けて営む建設業の種類、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況
  2. 自社が請け負った工事の情報:工事の名称・内容・工期、発注者と締結した請負契約の内容、現場代理人・主任技術者(監理技術者)、工事に従事する者の氏名・職種・資格など
  3. 下請負人の情報:商号・住所、建設業者なら許可番号と許可業種、健康保険等の加入状況
  4. 下請負人が請け負った工事の情報:工事の名称・内容・工期、下請契約を締結した年月日、下請負人が置く主任技術者など

添付書類は第14条の2第2項で決まっています。請負契約・下請契約の書面の写しと、主任技術者・監理技術者の資格を証する書類などです。公共工事以外で自分が注文者となった下請契約以外の下請契約の写しは、請負代金の額に係る部分を除いて添付すれば足ります。金額まで求めると下請からの回収が止まりやすいので、必要な部分だけを送付してもらうのが実務のこつです。

台帳の見やすいところに商号又は名称、許可番号、施工体制台帳である旨を明示することも施行規則第14条の5第3項で求められています。記載・添付のタイミングは「事実が生じ、又は明らかとなったとき」の遅滞なくであり、毎月末のまとめ書きでは遅延します。

様式を自作してもよいか

国交省の公式ページでは、様式は記載事項が網羅されていれば作成例そのものである必要はなく、CCUS(建設CALS)での作成も可能、とされています。発注者から法令にない項目の記載を求められた場合は、国交省の見解どおり発注者と協議する話で、法令としての義務が拡がるわけではありません。

公共工事では扱いが変わる

公共工事では「特定建設業者」は「建設業者」に読み替えられ、金額要件が外れて下請契約を締結したことだけで施工体制台帳の対象になります(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)。民間の5,000万円(建築一式工事は8,000万円)という感覚で公共工事を「対象外」とすると、初回から漏れます。公共工事ではさらに、台帳(変更に伴い新たに作成されたものを含む)の写しを発注者へ提出すること、発注者からの点検を拒んではならないことが同法第15条第2項・第3項で定められています。対象工事の判定の詳細は施工体制台帳を毎月どう回すかを参照してください。

まとめ

様式・作成例は国交省の公式ページから入手でき、欄の意味は施行規則第14条の2が根拠です。作成例は完成見本として使い、自社の工事ごとに記載事項を網羅した台帳を作ります。作って終わりではなく、下請契約の追加・変更のたびに更新し、引渡しまで備え置くのが義務です。更新・備置きの月次手順は施工体制台帳を毎月どう回すかへ。建設業許可を持つ事業者が毎年提出する決算変更届の期限と添付書類は、決算変更届の提出期限で整理しています。台帳まわりの収集・突合・下書きをAI社員に任せられるかは、建設業向けAI社員のトップページから資料請求・無料診断が可能です。

参照した一次資料

様式を埋めるときは、施工計画書の作り直しのタイミングもあわせて確認してください。施工計画書はいつ作り直すか|作成義務と変更時の再提出ルールで、再提出の基準を整理しています。