この記事は AI が作成し、公開時点の一次資料に基づいています。条文は e-Gov 法令検索、様式と提出先は国土交通省近畿地方整備局の公式案内、提出書類の内訳は都道府県の公式案内で確認しています(2026-10-03 閲覧)。
決算変更届の提出期限|毎事業年度終了後4か月以内・添付書類と罰則
結論: 決算変更届(決算報告)の期限は「毎事業年度の経過後 4 か月以内」です(建設業法第11条第2項・第3項・e-Gov 法令検索・2026-10-03 取得)。提出先は許可の種類で変わり、国土交通大臣許可なら国土交通大臣、都道府県知事許可なら知事あてです(様式と提出先の一覧は国土交通省近畿地方整備局の建設業許可手続案内に掲載・2026-10-03 取得)。工事経歴書や財務諸表の添付が必須で、提出しない場合は 6 月以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象になります(同法第50条第1項第2号)。この記事では期限の数え方、添付書類、出さなかった場合の影響を順に整理します。
決算変更届の提出期限はいつですか。
毎事業年度の経過後4か月以内です(建設業法第11条第2項・第3項・2026-10-03 取得)。対象年度の目安は、2026年(令和8年)3月期決算なら2026年7月31日、6月期決算なら2026年10月31日、8月期決算なら2026年12月31日、9月期決算なら2027年1月31日です。様式(決算変更届出書(表紙))と提出先の一覧は国土交通省近畿地方整備局「建設業の許可申請・変更手続について」にあります(2026-10-03 取得)。
決算変更届に必要な書類は何ですか。
決算変更届の様式、工事経歴書(様式第2号)、直前3年の工事施工金額(様式第3号)、財務諸表、事業報告書、納税証明書の6種類が一般的です。工事経歴書が添付の中核になります。
決算変更届を出さないとどうなりますか。
6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(建設業法第50条第1項第2号)。罰則とは別に、経営事項審査を受けられず公共工事に参加できなくなる実務上の影響もあります。
決算変更届と許可更新の関係は。
許可の更新(5年ごと)の際に、決算変更届を毎年漏れなく提出していることが実務上の前提になります。更新案内でも「決算報告は漏れなく提出されていますか」が確認事項として挙げられています。
決算変更届とは(決算報告の手続き)
建設業の許可を受けた事業者は、毎事業年度、経営者の財務の状態を明らかにする書類(財務諸表)と事業の概要を示す書類(工事経歴書など)を、許可した行政庁あてに提出しなければなりません。この年 1 回の報告手続きが一般に「決算変更届」と呼ばれるものです。建設業法第11条第2項が書類の提出を、同条第3項が記載事項に変更があった場合の届出を定めており、いずれも期限は「毎事業年度経過後 4 か月以内」です。
期限の数え方と決算期の例
期限は事業年度の終了(決算期末)の経過後 4 か月です。暦の月末で決算を締めている会社の目安は次のとおりです。期末日が月末でない場合や事業年度の区切りが特殊な場合は、所轄の許可行政庁に確認してください。
- 3 月決算(期末 3 月 31 日)→ 目安は 7 月 31 日まで
- 9 月決算(期末 9 月 30 日)→ 目安は 1 月 31 日まで
- 12 月決算(期末 12 月 31 日)→ 目安は 4 月 30 日まで
許可の更新(5 年ごと)の際には、この決算変更届を毎年漏れなく提出していることが実務上の前提になります。更新の案内でも「決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されていますか」が確認事項として挙げられています(神奈川県「建設業許可後の手続き」・2026-06-18 更新)。
提出書類(添付書類)
都道府県の案内に基づく提出書類の一般的な内訳は次のとおりです。書類の様式は所轄の許可行政庁ごとに案内されています。
- 決算変更届(様式は許可行政庁のもの)
- 工事経歴書(様式第 2 号) — 直近の工事の経歴を記載
- 直前 3 年の工事施工金額(様式第 3 号)
- 財務諸表(法人と個人の事業者で様式が異なる)
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税または所得税)
添付の中核が工事経歴書です。記載のルールや書き方は工事経歴書を毎年どう回すかで詳しく整理しています。
様式と提出先は国土交通省の案内で確認できます。国土交通省近畿地方整備局の建設業の許可申請・変更手続についてに、決算変更届出書(表紙)の様式と各書類の提出先が掲載されています。手順の詳細(事業年度終了時の決算変更届は許可を取得している全ての業種ごとに作成)は同局の建設業許可申請の手引き(PDF・2026-03-31 版)を参照してください(2026-10-03 閲覧)。
提出しないとどうなるか
決算変更届を提出しない、または虚偽の記載をして提出した場合は、6 月以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象になります(建設業法第50条第1項第2号)。罰則とは別に実務上の影響も大きく、都道府県の案内では「決算変更届を提出しない建設業者は、経営事項審査(経審)を受けられず、公共工事等に参加できない」とされています。経審の申請には直近の決算報告が届け出られていることが前提だからです。
まとめ
決算変更届は毎事業年度の終了後 4 か月以内が期限で、工事経歴書と財務諸表の添付が必須です。期限を過ぎると罰則の対象になり、経審・公共工事参加にも影響するため、決算締切後すぐの定型手続きとして毎年同じ時期に回すのが安全です。工事経歴書の作成は工事経歴書を毎年どう回すかへ。建設業まわりの書類作成・収集を AI 社員に任せられるかは、建設業向け AI 社員のトップページから資料請求・無料診断が可能です。
参照した一次資料
- 建設業法(第11条第2項・第3項、第50条第1項第2号) — e-Gov 法令検索(2026-10-03 閲覧)
- 建設業の許可申請・変更手続について(決算変更届出書の様式・提出先) — 国土交通省近畿地方整備局(2026-10-03 閲覧)
- 建設業許可申請の手引き(PDF・2026-03-31 版) — 国土交通省近畿地方整備局(2026-10-03 閲覧)
- 建設業許可後の手続き(決算報告・変更届・更新) — 神奈川県(2026-06-18 更新・2026-09-17 閲覧)
決算変更届とは別に、許可事項に変動があったときは変更届の提出が必要です。建設業許可の変更届|提出期限30日と2週間の違い・提出先・添付書類|建設業向けAI社員で、期限の違いを確認してください。